民泊の申請代行

民泊の申請代行

書類作成と届出だけでなく、事前調査や現地立ち会い、住民説明会など全ての手続きをワンストップで対応させていただきます。

ご検討されている物件が、民泊の要件を満たしているかご相談いただくことも可能です。

料金

・住宅宿泊事業(民泊)の申請代行:120,000円(税込)

・特区民泊の申請代行:150,000円(税込)

所要期間

・1ヶ月〜2ヶ月

物件調査

・民泊をご検討されている、物件資料(または情報)をお送りいただきます。

・民泊の種別や、権利関係など、ヒアリングさせていただきます。

・保健所と消防署に事前相談を行い、必要な消防設備をお伝えさせていただきます。

届出の準備

・必要書類を収集・作成いたします。

・消防設備士や電気工事等によるお見積もりをご確認の上、消防設備の設置工事を進めていただきます。

・消防設備の設置が完了すれば、消防署から「消防法令適合通知書」が交付されます。

・住民説明会が必要な場合、可能な限りご同席いただきます。

届出

・保健所に必要書類へ提出いたします。

・提出後、保健所から「届出番号」と「標識」が交付されます。

納品

・書類一式をお送りいたします。

・ご精算とアフターフォローさせていただきます。

※注意点

■部屋の中に、キッチン・浴室(シャワーのみ可)・トイレ・洗面所が設備として必要です。

■賃貸借している物件の場合、民泊可能の記載がある契約書、または所有者が同意している証明書が必要です。

■区分所有の建物で、管理規約に民泊禁止の記載がある場合、民泊は不可になります。

■物件の延べ床面積が200㎡を超える場合、追加工事が必要です。

■物件の延べ床面積が6000㎡以上またはマンション等で11階以上のフロアの場合、スプリンクラーの設置が必要です。

民泊新法の場合、「宿泊者数 × 3.3㎡」以上の床面積が必要です。

民泊新法で、家主居住型の場合、一般住宅と同等の扱いとなるため、住宅用火災警報器を設置するだけで済みます。

民泊新法で、宿泊室(ゲストが専有して使用する部屋)の床面積が50㎡超の家主居住型または家主不在型の場合、ホテルと同等の扱いとなるため、消防設備の4点セット①自動火災報知設備(特定小規模施設用自動火災報知設備)、②消火器、③誘導灯、④非常用照明が必要です。

民泊新法で、居室が6部屋以上の家主居住型または家主不在型の場合、住宅宿泊管理業者に管理を委託する必要があります。

特区民泊の場合、申請手数料21,200円が必要です。

特区民泊の場合、宿泊者の人数にかかわらず、原則、1部屋あたり25㎡以上の床面積が必要です。

特区民泊の場合、家主居住型は不可となりますが、住宅宿泊管理業者へ管理を委託する必要はありません。

特区民泊の場合、消防設備の4点セットが必要になります。

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