旅館業の申請代行
旅館業(簡易宿所・旅館・ホテル)の許可申請を代行します。
手続き開始から許可証の取得まで丁寧にサポートさせていただきます。
料金
簡易宿所の申請代行:170,000円(税込)
旅館・ホテルの申請代行:200,000円(税込)
所要期間
1ヶ月〜2ヶ月
・旅館業をご検討されている、物件資料(または情報)をお送りいただきます。
・旅館業の種別や、権利関係など、ヒアリングさせていただきます。
・保健所や建築審査課、消防署に事前相談を行い、適合する構造や必要な設備をお伝えさせていただきます。
・必要書類を収集・作成いたします。
・消防設備士や電気工事等によるお見積もりをご確認の上、消防設備の設置工事を進めていただきます。
・消防署職員による現地検査を受け、不備がなければ消防署から「消防法令適合通知書」が交付されます。
・住民説明会が必要な場合、可能な限りご同席いただきます。
・保健所に必要書類を提出いたします。
・保健所職員による現地検査を受け、不備がなければ保健所から「営業許可証」が交付されます。
・書類一式をお送りいたします。
・ご精算とアフターフォローさせていただきます。
※注意点
■別途、申請手数料22,000円が必要です。
■適当な換気、採光、照明、防湿、排水の設備を有する必要があります。
■玄関帳場の基準は、自治体や旅館業の種別で異なります。
■建物の規模・構造に応じて、消防設備の設置する必要があります。
■宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模(数)の入浴設備、洗面設備、便所を有する必要があります。
■共同の洗面所を設置する場合、5人当たり1個(30人を超える場合10人当たり1個)以上である必要があります。
■共同の便所を設置する場合、 5人当たり1個(30人を超える場合は10人当たり1個、300人を超える場合は20人当たり1個)以上である必要があります。
■共同のシャワー室を設ける場合、客室定員を合計した人数に対し、10人に1個以上である必要があります。
■簡易宿所の場合、客室の延べ床面積は33㎡(宿泊者の数が10人未満の場合、「宿泊者数 × 3.3㎡」)以上である必要があります。
■簡易宿所の場合、複数人で共用する客室(ダブルベッドが設置されている客室を除く)の延べ床面積は、全客室の延べ床面積の2分の1以上である必要があります。
■簡易宿所で2段式ベッド(3段以上は不可)を有する場合、上段と下段は、1m程度の間隔が必要です。
■旅館・ホテルの場合、一客室の床面積は7㎡(寝台を置く客室の場合は、9㎡)以上である必要があります。